裁判所の許可が下りる日
裁判所が決定した落札者に対して、その不動産の売却を許可するかどうかの決定を下す裁判手続きの期日のことを売却許可決定期日
と呼んでいます。
裁判所が決定を下すとあるからには所有者や買受人が裁判所まで出頭しなくてはならないと誤解をする人も多いのですが、実は誰も裁判所に行く必要はありません。
普通にしていれば売却許可決定がおりることがほとんどです。
では普通ではない場合とはどのような場合なのでしょうか。
売却不許可になる理由として多いのは、当該不動産の所有者兼債務者であること、あるいは、
以前に同じ建物を以前に落札したにもかかわらず、落札代金を支払わなかったなどがあります。
ちょっと表現の仕方ははっきりしすぎかもしれませんが、いわゆる競売を
妨害する行為を行う可能性のある者には売却を認めることはできないということなのです。
これらの裁判所の売却許可決定に対して
何かしら不満を持っている人は異議(執行抗告)を申し立てることができます。
執行抗告のできる期間は、
1週間と決められており、その間に執行抗告の申し立てをおこなうことができます。
また、この期間内に誰からも執行抗告の申し立てがなかった場合には売却許可が確定するのです。