代金納付期限通知書とは
不動産を落札すると、落札金額の残金を支払うようにとの通知、
「代金納付期限通知書」が裁判所から送られてきます。
落札物件の後のおカネを支払い日のことを代金納付日と呼んでいます。
この通知書は買受人にだけ送付されることになります。
自分のマイホームが誰の手に渡ったのかを知りたいという
所有者もいるでしょう。
その場合は、身分証明書と印鑑を持って本人、
あるいは委任状を持った代理人が裁判所に行って事件記録の閲覧が可能です。
出向くのが面倒だからと電話で問い合わせると、落札金額はおしえてくれますが電話では、
本人確認が不可能なので、落札者の個人名や法人名などは開示してくれない裁判所が多いです。
場所によって若干の違いはありますが、
東京地方裁判所の場合、この通知書が到着してから約1ヶ月後が代金納付期日としています。
もちろん、この期日は前倒しすることはできますが、
最終日をさらに後に伸ばすということはできませんので注意が必要です。