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期限利益の喪失の後・・・

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住宅ローンの返済が約3ヶ月以上滞ると、債権者から現時点で発生している利息などを含めて住宅ローンの借入金を一括で返済するようにという通知書が送られてきます。

 

きちんとおカネを借りる際に債権者との間で締結した契約(金消(キンショウ))に基いて支払いが続けられていれば問題はなかったのですが、このように滞納が長引くと相互間に信頼関係がなくなったと見なされた結果と言えるでしょう。

 

おカネを借りる側の一括返済を求められることのない利益を「期限の利益」といい、
それがなくなることを「期限利益の喪失」といいます。

 

先ほどのような滞納の他に、自己破産などの法的措置を
申し立てた場合にも返済不能状態とみなされ、期限の利益は喪失されます。

 

この期限の利益が喪失し、住宅ローンを一括で返済できない場合には、
金消契約時に決められた保証会社や保証協会などが債務者に代わって返済
していくことになります。

 

保証会社や保証協会などは連帯保証人となることを目的にした法人であり、
当然ながら債務者が返済不能に陥った場合には債務者に代わって債務のすべてを支払います。
これを「代位弁済」といいます。

 

保証会社や保証協会が代位弁済をしてくれても終わりというわけではありません。
債務者からすればおカネを返済していく所が今までの銀行などとは違って、肩代わりしてくれた
保証会社や保証協会になるというだけなのです。

 

当然、代位弁済した保証会社や保証協会も債務者に対して一括で残務返済を求めてきます。
もし、それが支払われなければ住宅ローン契約時にマイホームに抵当権や根抵当権が設定されていますので、それに基いて競売手続きに入ることになります。

 

借金のカタとなった不動産を第三者に売ることで債権者は債権の回収を図るのです。

 



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