売却代金を分ける
落札された代金が納められると
裁判所がその代金を各債権者に配分することになります。
配分される日を「配当期日」と呼び、債務者(前所有者)にはその期日がいつなのかを知らせる「配当期日呼出状」が裁判所から送られてきます。
ちなみにこれには呼出状という名がついていますが、
実際には裁判所へ出向く必要はありません。
もし、売却となった不動産が債務金額よりも多かった場合には余剰金として債務者にも配分されます。
しかし、実際には各債権者の債権金額は元本と利益の他にも
遅延損害金などが含まれているので想像以上に各債権者の配当分は高い金額になっています。
したがって、もともと債権の金額があまり高くなったか、あるいはよっぽど高額で落札をされない
限りは余剰金が発生して債務者にまで配当があるという可能性は極めて低いといえるでしょう。