非常に重要な言葉「期限の利益」
住宅ローンの返済が滞って督促状などが何度も送られてきているにもかかわらずそのままほおっておくと、次は「期限の利益の喪失」を通知する内容の書面が送られてきます。
この「期限の利益の喪失」は所有者にとってはとても痛手になります。
では、「期限の利益の喪失」とは、
いったいどのようなことなのでしょうか。
普通に生活をしていると
この言葉にはあまり馴染みがありませんが、住宅ローンを借りる上ではとても重要な言葉です。
この意味は、住宅ローンの返済期間中、債務者(所有者)が毎月決められた返済額をきちんと支払い続けることで残りの借入金はローン借入期間いっぱいまで返済しなくても良いですよという、契約上の約束事であり、これはおカネを借りた方のれっきとした利益となる権利と言えます。
しかし、住宅ローンを借りる際の契約には、
この利益がなくなってしまう(これが期限の利益の喪失)条件が記載されています。
もし、おカネを借りている人が住宅ローンを返済しなかったり、自己破産などをおこなうことによって住宅ローンの支払いが停止してしまった場合、おカネを借りている人にいつまでも分割払いができるという利益を与え続ける必要はないと考えられます。
こうして債権者はもう待ったところで支払いが期待できないと判断し、期限の利益が喪失されることになるのです。
このような状況になると、債務者(所有者)は、
住宅ローンの残債務の全額を債権者に一括返済する必要があるのです。
期限の利益の喪失までの期間は住宅金融支援機構の場合は初回滞納期から6ヶ月以上となっていますが、それより早くなることもありますし、自己破産を申し立てた時にはただちに期限の利益の喪失が通知されます。
実際のところ、期間については債権者の胸三寸というのが事実でもあります。