裁判所から特別送達で送られてくる通知書
ここでは競売の流れについて見ていきましょう。
不動産に抵当権を設定した金融期間、もしくは代位弁済した
保証会社や保証協会は裁判所に不動産競売の申し立てをおこないます。
この申し立てこそが競売の一連の手続き第一号となります。
このように裁判所に不動産競売の申し立てがなされたら、所有者に「不動産競売開始決定」という通知書が裁判所から特別送達で送られてきます。
特別送達とは裁判所などから関係している人に訴訟や手続きなどの重要書類を送付する際に利用された特殊な送達方法のことです。
これがまさに今から競売が着手されるという旨を告げるお知らせです。
また、競売の申し立て後でも債権者は競売開札期限の前日までならば競売手続きを取り下げることも可能ですからしっかり覚えていきましょう。
なお、任意売却と競売手続きが並行して行なわれることもありますが、実際には競売手続きの取り下げには応じず、事実上任意売却には応じないとしている会社もありますので注意が必要です。
たとえ任意売却を認めたても競売手続きを申し立てた時にかかった費用を債権者に支払うことを条件としているところも多いですね。
費用は数十万円から百万円ほどしますから、実質的にはこれだけ使ってしまうと任意売却は無理と言う人も出てきます。
また、開札日の直前は債権者の社内手続き上、時間的に取り下げに応いることができない場合も考えられます。
このような状況を総合的に判断すると、任意売却を行うのであれば何かにつけて早め早めの準備が成功のカギだと言えるのではないでしょうか。