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保証会社や保証協会から「サービサー」へ

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住宅ローンの返済の滞納が続くと、これ以上はもう待てないから残っている借金を一括で返済してくださいという、「期限の利益の喪失」を知らせる通知が届きます。

 

ここではその後、どうなっていくのかを見ていきたいと思います。

 

次には保証会社から
「代位弁済に関する通知」という書面が届きます。

 

通常、住宅ローンを借りるほとんどの場合、
保証会社や保証協会との間に「保証委託契約」を結んでいます。

 

これは住宅ローンを借りる時に融資に
対する連帯保証を保証会社は保証協会へ依頼することが必須となっています。

 

この契約により、もし所有者が住宅ローンを滞納するようになり、その結果期限の利益の喪失した場合、保証会社や保証協会は所有者に代わって債権者へ残っている借金全額を一括で支払います。

 

このことを「代位弁済」と呼んでいます。

 

ここまで聞くと、保証会社や保証協会が借金を代わりに支払ってくれるのかと誤解する人もいるかもしれませんが、これは借金を請求してくる相手が代わっただけのことです。

 

保証会社や保証協会が代位弁済した場合、
保証会社や保証協会は所有者に対してローンの残債務を一括で請求してくるでしょう。

 

債権者より債務回収の委託を受けた債務回収会社から債権回収委託の通知書が届くこともあります。

 

住宅ローンの返済滞納の場合、
債権回収会社(サービサー)が債権回収業務の窓口になるケースがとても多いです。

 

サービサーとは弁護士以外に
金融債権の回収や管理代行を行うことが認められている唯一の株式会社のことです。

 

平成23年10月現在では92社が法務省の許可を受けています。

 


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