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強制執行による立ち退きも有りうる

競売の流れ

マイホームが競売にかけられてしまい開札日を過ぎた場合には、新しい所有者になる買受人のほとんどがすぐに立ち退きを要求するになります。

 

法的には開札日以降ではなく、代金納付日以降に物件の権利は新所有者のものとなりますので、新所有者の許しがなければ旧所有者がそのままそこに住むことはできません。

 

ここで何らかのトラブルがあったとしても、代金納付日が過ぎていれば旧所有者には住む権利がありませんので、1〜2ヶ月後には強制執行によって立ち退きしなくてはならなくなります。

 

何の準備もできていなくてもそのまま放り出されてしまうのです。

 

また、新所有者の中には、
その強制執行にかかった費用なども旧所有者へ請求してくることも珍しくありません。

 

このように住宅ローンを滞納したまま何も行動を起こさなければ間違いなく競売にかかることになり、
最悪の場合強制執行による明け渡しもあるということがご理解いただけたのではないかと思います。

 

 


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