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東京地方裁判所の場合

競売の流れ

期間入札の公告がなされれば次は期間入札がスタートします。

 

裁判所によっても若干の違いはありますが、
東京地方裁判所の場合ですと期間入札の期間は1週間です。

 

この1週間の間に入札書を裁判所の執行官室に届けなくてはなりません。

 

実際に入札書に書き入れる金額については何か特別な事情がなければ、売却基準価額ではなく買受可能価額以上であれば参加が可能です。

 

また、入札する時には物件ごとに決められた保証金を納めなくてはなりません。

 

保証金についてのきまりはありませんが、
およそ売却基準価額の2割の金額となっていることがほとんどです。

 

気をつけたいのは書類の不備や保証金入金が期間内にできなかったなどのミスが有った場合は、
たとえ執行官室に提出をしていたとしてもその入金は無効とされます。

 

また、所有者(債務者)が仮に落札をしたとしても
売却許可決定の段階で無効となりますし、その上保証金は戻ってきません。

 

保証人や連帯保証人になったためにマイホームが競売にかけられてしまった場合の
マイホーム所有者は債務者とは見なされませんので無効ではありません。

 


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