開礼期日に行なわれること
開札日がやってくると執行官が入札期間内に入札した中で、
もっとも高い金額をつけた人を落札者として認めることになります。
では、人気がなく入札がなかった物件はどうなるのでしょうか。
通常は特別売却という方法を用いて買受人を見つけることになります。
決定方法は実にシンプル。
買受可能価額以上の金額を提示してきたならば早いもの勝ちで、その人に売却をすることになります。
たとえば東京地方裁判所の場合、この特別売却は開札期日の翌日からスタートします。
また、落札できなかった人の保証金は各自の銀行口座へ返金されます。