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【配当要求終期の公告】から【競売での立退き】まで

競売の流れについて競売開決定から立ち退きまで見ていきます。

競売の流れ|【競売開決定】から【競売での立退き】まで記事一覧

ここでは競売の流れについて見ていきましょう。不動産に抵当権を設定した金融期間、もしくは代位弁済した保証会社や保証協会は裁判所に不動産競売の申し立てをおこないます。この申し立てこそが競売の一連の手続き第一号となります。このように裁判所に不動産競売の申し立てがなされたら、所有者に「不動産競売開始決定」という通知書が裁判所から特別送達で送られてきます。特別送達とは裁判所などから関係している人に訴訟や手続...

競売のスタートが決まるとその不動産と所有者名を裁判所の掲示板に掲載し公告することになります。そしてこの当該所有者に対して不動産に抵当権などをつけていない、いわゆる担保をとっていない債権である、無担保債権を持っているのならば裁判所へ申し出てくださいという「配当要求終期の公告」の手続きをします。競売によって不動産が売却となった場合、裁判所が妥当であるとした債権者ならばたとえ無担保債権でも配分を受けられ...

競売の手続きがスタートすると、裁判所の裁判官は所属する執行官(不動産競売実務を担当する専門官)に現況調査を行うよう命令をくだします。執行官も人間ですからその人数と処理能力、競売件数によって変わってきますが、現況調査がおこなわれる期間は競売開始決定から1ヶ月程度以内で、遅くとも3ヶ月程度以内に執行官と評価人(不動産鑑定士)が競売にかかることになった不動産の調査をするために自宅にやってくるでしょう。た...

定められた現況調査が終わると、数ヶ月ののちには実際に競売入札に入ることになります。ご存知のとおり、競売はある一定期間の告知の後に入札期間を設けて入札を募ります。そして開札日にもっとも高い価格をつけて入札したのが誰であるのかがわかります。これらの流れは「期間入札」と呼ばれています。競売の期間入札にかけられることになった不動産は、入札期間開始2週間前までに裁判所の掲示板か庁舎内の掲示板に期間入札の公告...

期間入札の公告がなされれば次は期間入札がスタートします。裁判所によっても若干の違いはありますが、東京地方裁判所の場合ですと期間入札の期間は1週間です。この1週間の間に入札書を裁判所の執行官室に届けなくてはなりません。実際に入札書に書き入れる金額については何か特別な事情がなければ、売却基準価額ではなく買受可能価額以上であれば参加が可能です。また、入札する時には物件ごとに決められた保証金を納めなくては...

開札日がやってくると執行官が入札期間内に入札した中で、もっとも高い金額をつけた人を落札者として認めることになります。では、人気がなく入札がなかった物件はどうなるのでしょうか。通常は特別売却という方法を用いて買受人を見つけることになります。決定方法は実にシンプル。買受可能価額以上の金額を提示してきたならば早いもの勝ちで、その人に売却をすることになります。たとえば東京地方裁判所の場合、この特別売却は開...

裁判所が決定した落札者に対して、その不動産の売却を許可するかどうかの決定を下す裁判手続きの期日のことを売却許可決定期日と呼んでいます。裁判所が決定を下すとあるからには所有者や買受人が裁判所まで出頭しなくてはならないと誤解をする人も多いのですが、実は誰も裁判所に行く必要はありません。普通にしていれば売却許可決定がおりることがほとんどです。では普通ではない場合とはどのような場合なのでしょうか。売却不許...

不動産を落札すると、落札金額の残金を支払うようにとの通知、「代金納付期限通知書」が裁判所から送られてきます。落札物件の後のおカネを支払い日のことを代金納付日と呼んでいます。この通知書は買受人にだけ送付されることになります。自分のマイホームが誰の手に渡ったのかを知りたいという所有者もいるでしょう。その場合は、身分証明書と印鑑を持って本人、あるいは委任状を持った代理人が裁判所に行って事件記録の閲覧が可...

落札が決まったら落札代金や登録免許税などを納付することになります。これには裁判所によって定められた代金納付期日がありますので、これを守るようにしましょう。代金を納付すればこれで不動産の所有権は買受人となります。この日を境に所有者が変わるわけですから、新しい所有者である買受人との間にきちんとした話し合いや了承がない限り、前の所有者はそのままその家に住み続けることはできません。もし、これが守れなければ...

落札された代金が納められると裁判所がその代金を各債権者に配分することになります。配分される日を「配当期日」と呼び、債務者(前所有者)にはその期日がいつなのかを知らせる「配当期日呼出状」が裁判所から送られてきます。ちなみにこれには呼出状という名がついていますが、実際には裁判所へ出向く必要はありません。もし、売却となった不動産が債務金額よりも多かった場合には余剰金として債務者にも配分されます。しかし、...

マイホームが競売にかけられてしまい開札日を過ぎた場合には、新しい所有者になる買受人のほとんどがすぐに立ち退きを要求するになります。法的には開札日以降ではなく、代金納付日以降に物件の権利は新所有者のものとなりますので、新所有者の許しがなければ旧所有者がそのままそこに住むことはできません。ここで何らかのトラブルがあったとしても、代金納付日が過ぎていれば旧所有者には住む権利がありませんので、1〜2ヶ月後...

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