代金納付期限日までにおこなうこと
落札が決まったら落札代金や登録免許税などを納付することになります。
これには裁判所によって定められた代金納付期日がありますので、
これを守るようにしましょう。
代金を納付すればこれで不動産の所有権は買受人となります。
この日を境に所有者が変わるわけですから、新しい所有者である買受人との間にきちんとした話し合いや了承がない限り、前の所有者はそのままその家に住み続けることはできません。
もし、これが守れなければ強制執行によって退去させられることになるでしょう。
それにかかる費用は家賃相当分も含めて
損害賠償金を請求させることもありますので注意が必要です。